○職務に必要な運転免許取得等補助金交付要綱

平成28年12月26日

告示第36号

大型1種免許取得補助金交付要綱(平成2年立科町訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が公務遂行上職員に中型自動車免許及び準中型自動車免許等(以下「免許等」という。)の取得を奨励し、もって行政の効率的運営を図るため、免許等の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。

(2) 準中型自動車免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。

(3) 中型自動車免許 法第84条第3項に規定する中型自動車免許をいう。

(4) AT限定解除 法第91条の規定により、運転することができる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行うことをいう。

(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。

(補助対象の免許等)

第3条 補助の対象となる免許の種類、補助対象経費、補助金の額及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(届出等)

第4条 免許等を取得しようとする者は、職務に必要な運転免許取得等希望届(様式第1号)の提出により、所属課長を経由して総務課長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出後、免許等を取得した者は、職務に必要な運転免許取得等報告書兼補助金交付申請書(様式第2号)の提出により所属課長を経由して、町長に報告し、及び補助金の交付を申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、職務に必要な運転免許取得等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 補助を受けようとする者は、職務に必要な運転免許取得等補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

免許の種類

補助対象経費

補助金の額

限度額

中型自動車免許の取得

入学金、学科・技能教習料、修了検定料、卒業検定料、仮免許学科試験料、教本代、適性検査料、考査料、卒業証明書代、仮免許手数料等で教習所に納入する費用(検定不合格等による追加教習料、再検定料等は除く。)

補助対象経費の3分の2以下の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

50,000円

準中型自動車免許の取得

同上

同上

50,000円

中型自動車免許又は準中型自動車免許の限定解除(8t限定又は5t限定)

同上

同上

40,000円

普通自動車免許のAT限定解除

同上

同上

30,000円

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職務に必要な運転免許取得等補助金交付要綱

平成28年12月26日 告示第36号

(令和3年8月20日施行)