○立科町地域ケア会議設置要綱

平成30年8月21日

告示第19号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、保健、医療、福祉及び介護等のサービスや、多様な社会資源の調整を行い、困難事例や地域の課題について検討し、多職種の連携による包括的及び継続的な支援を総合的に推進することを目的として、立科町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の社会資源情報の集約及び活用に関すること。

(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(4) 援助困難事例の検討に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者の調整、指導及び支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認めること。

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから地域包括支援センター長(以下「センター長」という。)がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護支援専門員

(3) 介護サービス事業者

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 関係行政機関職員

(6) 民生児童委員

(7) 地域住民関係者

(8) 地域包括支援センター職員

(9) その他地域ケアのために必要と認められる者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

2 地域ケア会議は、センター長が、協議に必要な構成員を招集する。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにて処理する。

(守秘義務)

第6条 地域ケア会議に出席した者は、地域ケア会議を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

立科町地域ケア会議設置要綱

平成30年8月21日 告示第19号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年8月21日 告示第19号