○立科町ブロック塀等除去事業補助金交付要綱
平成30年9月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全なまちづくりを推進するため、公衆用道路等に面した倒壊のおそれのあるブロック塀等を除去する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック、レンガその他石材等を用いて築造した塀及び門柱をいう。
(2) 公衆用道路等 町内に存在する国道、県道、町道又は公園、広場等で現に不特定多数の者が利用し将来にわたり継続して利用される土地で町長が認めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公衆用道路等に面して設置され、路面からの高さが1メートル以上、かつ、通行人等に対し危険な状態であると町長が認めるブロック塀等の除去を行う事業とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、町内に住宅等を所有し、又は使用する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助金申請時において、申請者及び同一世帯員に町税のほか町納入金に滞納がある場合
(2) 過去5年以内に、同一の場所でこの要綱による補助金の交付を受けている場合
(3) 他の法令等の規定による補助金又は補償を受けてブロック塀を除去した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認める場合
(補助金額等)
第5条 補助金額等は、次のとおりとする。
内容 | 補助金額 | 限度額 |
既存ブロック塀等を除去するとき。 | ブロック塀等については公衆用道路等からの見付面積、門柱についてはその表面積にそれぞれ1m2当たり3,000円を乗じて得た額又は除去に要した費用に1/2を乗じて得た額のいずれか低い額 | 50,000円 |
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び交付決定)
第6条 補助金等交付申請書は、立科町ブロック塀等除去事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲げる書類を添えて、工事着手14日前までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、7日以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 立科町ブロック塀等除去事業補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付等の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付等の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。