○立科町消費者被害防止対策機器購入費補助金交付要綱
平成30年9月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺(電話をかけるなどして対面することなく、不正に指定した預貯金口座に振り込ませる等の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪をいう。)や悪質な電話勧誘販売等(以下「特殊詐欺等」という。)による消費者被害を防止するため、特殊詐欺等への対策機能の付いた電話機等の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で、立科町消費者被害防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、立科町補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象機器)
第2条 補助金の交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)は、特殊詐欺等の被害を防止することを目的として製造された電話機又は電話機に接続して用いる装置であって、次の各号のいずれかに該当するもの(町内の世帯に設置される固定式のものに限り、専ら事業の用に供するものを除く。)とする。
(1) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの
(2) 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの
(3) 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの
(補助金の交付対象者及び交付申請の回数)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している者
(2) 町税のほか町納付金に滞納がない者
2 補助金の交付の申請は1世帯につき1回に限るものとする。
(補助金の交付対象経費及び額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象機器の購入費及びその設置に要する費用(以下「対象機器の購入費等」という。)とし、付随するサービスの加入及び利用に要する費用その他の費用は含まないものとする。
2 補助金の額は、対象機器の購入費等の2分の1以内(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助金の交付を受けて行う対象機器の購入等(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに、立科町消費者被害防止対策機器購入費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 前項の書類の提出期限は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、補助事業の完了に係る実績の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査等により交付すべき額を確定し、立科町消費者被害防止対策機器購入費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付を請求しようとするときは、立科町消費者被害防止対策機器購入費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(対象機器の譲渡等の禁止)
第11条 補助金の交付を受けて購入した対象機器を使用する者(以下「補助対象機器の使用者」という。)は、対象機器を購入した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、対象機器を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りではない。
(対象機器に係る変更の報告)
第12条 補助対象機器の使用者は、対象機器を設置する住所、電話番号等に変更があったときは、町長に報告しなければならない。
(調査への協力)
第13条 補助対象機器の使用者は、町長が対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日等)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。