○蓼科クロスカントリーコース使用及び管理に関する規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町観光施設条例(昭和45年立科町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、蓼科クロスカントリーコース (以下「クロスカントリーコース」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 クロスカントリーコースの使用申込み受付期間は、町内に住所を有する者、別荘利用者、町内に事務所又は事業所を有する法人等及び町内の宿泊施設利用者にあっては使用日前6月から、その他の申請者にあっては使用日前1月からとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 受付窓口は、産業振興課とする。
(使用中止時の使用料)
第3条 申請者の責による事由により使用を中止したときの使用料は、中止の申出から使用開始日までの期間に応じ次のとおりとする。
6日前まで 条例第5条の規定による使用料
7日前から30日前まで 半額
31日以上前 0円
(使用期間)
第5条 クロスカントリーコースの使用期間は、4月から11月とする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第6条 クロスカントリーコースの使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、クロスカントリーコースの使用に際しては町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備、備品を毀損しないこと。
(2) 備品をクロスカントリーコース外に持ち出さないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) 施設を汚さないこと。
(5) 施設内にペット等、動物を入れないこと。
(6) 使用後に整備を行うこと。
(7) 風紀又は公の秩序を乱すような行為をしないこと。
(8) その他町長が指示した事項。
(使用後の処理)
第8条 使用者は、使用物の毀損又は汚損等の損害については、町長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(管理)
第9条 クロスカントリーコースの管理は、町長又は町長が定めた者がこれを行う。
(管理の委任)
第10条 クロスカントリーコースの管理は、適切な管理のできる団体又は個人に委任することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、クロスカントリーコースの使用及び管理に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。