○立科町子育て短期支援事業実施要綱
平成31年3月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業のうち、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の利用対象となる児童は、町内に住所を有する18歳未満の児童(以下「児童」という。)で、当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより養育が一時的に困難になった者のうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 疾病又は負傷しているとき。
(2) 妊娠中又は出産後間がないとき。
(3) 同居の親族を看病しているとき。
(4) 冠婚葬祭、出張その他の社会的な事由により不在であるとき。
(5) 育児疲れ、特別な配慮を必要とする児童の看病疲れ又は育児不安の状態であるとき。
(6) その他やむを得ない事由により一時的に養育できないと町長が認めるとき。
(1) 児童が感染症等の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 前号に該当する場合を除くほか、児童の健康状態等により町長が利用することが適当でないと判断したとき。
(3) 定員の超過その他第4条に規定する実施施設の事情により、児童の利用が困難なとき。
(利用期間)
第3条 事業の利用期間は、7日(前条第1項第4号に規定する事由による場合にあっては3日)以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、その期間を延長することができる。
(実施施設)
第4条 事業の実施ができる施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設、里親(児童福祉法第6条の4第1項及び第2項の規定による里親をいう。)の居宅及び保護を適切に行える者として町長が認めた者の居宅(以下「実施施設」という。)とする。
(事業の委託)
第5条 町長は、この要綱に規定する事業を実施施設に委託して行うものとする。
(利用申請及び決定)
第6条 事業の利用を必要とする保護者は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業利用申請書(様式第1号)を利用を必要とする日の7日前までに町長に提出するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。
(利用決定の取消等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定の取消し又は停止をすることができるものとする。
(1) 第6条第1項に規定する申請書の内容に虚偽があると認めるとき。
(2) 児童又は利用者が実施施設の指示に従わないとき。
(3) 火災その他の理由により実施施設が利用できなくなったとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
世帯の区分 | 負担額(一泊) | |
2歳未満 | 2歳以上 | |
1 生活保護世帯 2 当該年度分の市町村民税非課税の母子家庭及び父子家庭の世帯 | 0 | 0 |
3 当該年度分の市町村民税非課税世帯(1.2に該当する世帯を除く) 4 当該年度分の市町村民税課税の母子家庭及び父子家庭の世帯及び養育者家庭の世帯 | 1,100 | 1,000 |
5 上記1~4以外の世帯 | 5,350 | 2,750 |
※4月から5月までの間にあっては「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする
※「母子家庭」「父子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
※「養育者家庭」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第3号に規定する児童を当該児童の父母以外の者がその児童を養育している世帯をいう。