○立科町地域づくり活動推進事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域が主体となり、地域の活性化を図るため、これまで継続して実施し顕著な波及効果があった自主的で主体的な地域づくり活動事業に必要な経費に対し、地域づくり活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付は、区、部落自治会、町内企業及びおおむね町民10名以上で構成され、町内で趣旨に沿った活動をする町長が認める団体(以下「団体」という。)とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) がんばる地域応援事業として、10年間継続して実施した事業で、特に顕著な事業実績があった事業
(2) その他町長が認める事業
(1) 社会又は不特定多数の者の利益につながるもの
(2) 計画や費用が実現可能で関係者の合意形成が図られているもの
(3) 町内全域にわたる波及効果が期待され、おおむね100名以上の参加が見込まれるもの
3 前2項の規定にかかわらず、次に該当する事業は交付対象事業としない。
(1) 同一の事業で他で補助金を得ている事業
(2) 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業
(対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、前条第1項に規定する事業の実施に必要なものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次のものは交付対象経費としない。
(1) 団体の事務所等を維持するための経費
(2) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等
(3) 備品購入のための経費であって、3万円を超える部分
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、算出した額が20万円を超える場合は20万円を限度とする。
2 前項により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域づくり活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(申請書の審査及び交付金額の決定)
第7条 町長は、補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、別に定める立科町がんばる地域応援事業等審査委員会の意見を聴き、補助金を交付すべきもの(以下「交付決定者」という。)と認めたときは、地域づくり活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付金を受けていることの表示)
第8条 交付決定者は、事業を実施する際、補助金を利用した年度と、交付を受けた旨を表示するよう努めることとする。
2 事業により整備した備品には、補助金を利用した年度と交付を受けた旨を表示しなければならない。
(概算払)
第9条 交付決定者が概算払を受けようとするときは、地域づくり活動推進事業補助金概算払請求書(様式第3号)により提出するものとする。
3 前項により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業内容の変更等)
第10条 交付決定者のうち、事業内容の変更あるいは廃止をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、申請しなければならない。
(1) 事業内容の変更をしようとするとき 地域づくり活動推進事業補助金事業内容変更承認申請書(様式第4号)
(2) 事業内容の中止(廃止)をしようとするとき 地域づくり活動推進事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
(交付金の実績報告)
第11条 交付決定者は、事業を完了した日から起算して15日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域づくり活動推進事業補助金実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(交付金の交付決定の取消し又は返還)
第14条 町長は、交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月2日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。