○立科町立小中学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱
平成30年3月30日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長野県立の特別支援学校(以下「在籍校」という。)に在籍する児童又は生徒が、立科小学校及び立科中学校(以下「副学籍校」という。)において、副学籍による交流及び共同学習(以下「副学籍交流等」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、副学籍とは、居住地域とのつながりの維持・継続を図るため、在籍校の児童又は生徒が副学籍校に副次的な籍を持つことをいう。
(実施目的)
第3条 副学籍交流等は、ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、在籍校と副学籍校の児童又は生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図り、副学籍校において在籍校の児童又は生徒に対する必要な教育的支援を行うことを目的とする。
(副学籍による交流及び共同学習の内容)
第4条 副学籍交流等の内容は次のとおりとし、在籍校の教育課程に基づいて実施するものとする。
(1) 副学籍校の学校行事、学習活動への参加等の直接的な交流及び共同学習。
(2) 学校だよりの交換等の間接的な交流。
(申請)
第5条 副学籍交流等を希望する保護者は、副学籍による交流及び共同学習申請書(様式第1号)を当該在籍校を経由して立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(交流及び共同学習活動計画)
第7条 副学籍交流等の実施に当たっては、当該児童又は生徒の障がい及び健康の状態に応じて、児童又は生徒、保護者、在籍校、及び副学籍校が十分に協議し、在籍校の校長は、副学籍による交流及び共同学習計画書(様式第5号)を年度ごとに立案して教育委員会に提出するものとする。
(実施上の配慮)
第8条 副学籍校及び教育委員会は、在籍校との連絡を密に行い、当該児童又は生徒の状況等について理解するとともに必要な配慮をし、副学籍交流等が安全に実施されるように努めるものとする。
(公簿等の扱い)
第9条 副学籍校は、副学籍を持つ児童又は生徒であることが分かるように公簿等を適切に処理しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。