○立科町立保育園・小学校・中学校・児童館非常勤職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱

平成30年3月29日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、立科町立保育園、小学校、中学校及び児童館に勤務する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の福利厚生の一環として、インフルエンザの予防接種(以下「接種」という。)の費用の一部を助成することにより、集団予防と健康な職場環境の維持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 接種に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる非常勤職員は、次のとおりとする。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上の者とする。

(1) 保育園非常勤職員

(2) 児童館非常勤職員

(3) 学校非常勤職員

(4) 町長が特に認める者

(期間)

第3条 助成の対象となる接種の期間は、10月1日から翌年12月31日までとする。

(助成額等)

第4条 助成額は、第2条に規定する対象者1人につき1,000円とする。ただし、自己負担が1,000円に満たない場合は助成しないものとする。

2 助成は、前条に規定する期間につき、1回とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、1月15日までにインフルエンザ予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付し、所属長が確認のうえ、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときはインフルエンザ予防接種助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 助成を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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立科町立保育園・小学校・中学校・児童館非常勤職員のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成…

平成30年3月29日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)