○令和元年台風第19号の被災者に対する町税の減免に関する要綱
令和元年11月29日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、令和元年10月12日に発生した台風第19号(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成31年度分の固定資産税及び国民健康保険税の減免について、立科町町税条例(昭和37年立科町条例第8号。以下「町税条例」という。)第71条及び立科町国民健康保険税条例(昭和37年立科町条例第9号。以下「国保条例」という。)第24条の2に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第2条 災害により被害を受けた家屋に対して課する平成31年度分の固定資産税額のうち、令和元年10月12日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(全壊) | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(大規模半壊) | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(半壊) | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき(準半壊) | 10分の4 |
(国民健康保険税の減免)
第3条 国民健康保険税の納税義務者が災害により居住する住宅に被害を受けた場合においては、平成31年度分の国民健康保険税額のうち、令和元年10月12日以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(全壊) | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(大規模半壊) | 2分の1 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(半壊) |
(減免の申請)
第4条 前2条の規定による固定資産税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町税条例第71条第2項及び国保条例第24条の2第2項の規定により申請書を提出しなければならない。ただし、令和元年10月12日以後の納期到来分について申請書を提出することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、令和元年12月20日までに提出することができる。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る当該固定資産税又は国民健康保険税の減免を取り消すものとする。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。