○立科町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月19日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年立科町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和50年立科町規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号俸に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の毎月の給料は、その月の21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給する。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(初任給調整手当)
第10条 条例第8条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号。以下「給与条例」という。)第16条の2から第16条の5までに規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第24条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年立科町規則第2号)第5条に規定する勤務とする。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第24条第2項の町長が定めるもの及び同項第2項の町長が定める業務については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第29条から第30条の2までに規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第17条第1項に規定する町長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号)第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。
2 条例第17条第2項に規定する町長が定める額は、給料及び特殊勤務手当のうち業務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第18条の2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第29条から第30条の2までに規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第25条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第30条第2項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第27条第1項第1号の町長が定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
2 条例第27条第2項に規定する町長が定める額は、報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額とする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |||
行政職 | 一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 55 |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||
保育士 | 短大卒 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
高校卒 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
学校管理員 | 1 | 17 | 1 | 46 | ||
給食調理員 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
児童館長 | 1 | 17 | 1 | 46 | ||
公民館長 | 1 | 17 | 1 | 46 | ||
地域おこし協力隊 | 1 | 9 | 1 | 49 | ||
清掃作業員 | 1 | 30 | 1 | 90 | ||
医療職 | 保健師 | 大学卒 | 1 | 11 | 1 | 50 |
短大3卒 | 1 | 9 | 1 | 48 | ||
看護師 | 短大3卒 | 1 | 11 | 1 | 50 | |
短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 48 | ||
教育職 | 講師 | 教員免許 | 1 | 25 | 1 | 70 |
指導主事 | 教員免許 | 1 | 25 | 1 | 70 | |
教育相談員 | 1 | 25 | 1 | 70 | ||
部活動指導員 | 1 | 25 | 1 | 70 | ||
外国語指導助手 | 1 | 25 | 1 | 70 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。