○立科町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
令和2年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(年次休暇)
第4条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2 前項の年次休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(2) 会計年度任用職員が所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(3) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間
(4) 夏季における会計年度任用職員の保養及び家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間
(5) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日を超えない範囲内で必要と認める期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 配偶者が分べんをする場合において、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するとき 分べん予定日以前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間
(1) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(2) 妊娠中の女子の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき その都度必要と認める時間
(3) 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員でその子を育てる場合 1日2回その都度必要と認める期間
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの
(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間
(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病のためその勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 最小限度必要と認める期間
(8) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴う検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。