○立科町U・I・Jターン促進事業新築住宅補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町への帰郷及び新規の転入(以下「U・I・Jターン」という。)を促進することにより、加速化する人口減少に歯止めをかけ、移住による定住人口の増加及び町内雇用の確保等による地域の活性化を図るため、本町へのU・I・Jターン者が行う住宅の新築に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住し、平成31年4月1日以降に本町内に住民票を移動する者をいう。
(2) 町内在住者 平成31年3月31日以前から立科町に住所を有する者をいう。(本町以外の市区町村においての居住の期間が5年未満の者を含む。)
(3) 住宅 自己が居住する目的で建築する住宅及び購入する建売住宅をいい、居室、台所、便所及び浴室の設備を有するものであり、かつ、固定資産税の課税対象となる建物をいう。
(4) 新築住宅 新たに建築された住宅であり、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事完了の日から起算して、一年を経過したものを除く。)をいう。
(5) 常勤就業者 雇用期間の定めがなく雇用される就業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、令和2年度から令和6年度までに新築住宅を取得し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 移住者(新築住宅が共有の場合、共有者が町内在住者である場合は除く。)
(2) 市区町村が賦課する町税等の徴収金に滞納がない者
(3) 過去にこの補助金、又は立科町移住定住促進事業新築住宅補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費は、新築住宅の取得経費とする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、次の各号に定める額の該当区分に応じた合計額とする。
(1) 移住者 50万円
(2) 移住者で申請時に移住者若しくは配偶者が満40歳未満の者、又は15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子を扶養し、かつ、同居する者 50万円
(3) 移住者で申請時に移住者若しくは配偶者が町内の事業所に就職している常勤就業者(内定者含む)、又は個人事業主 50万円
(補助金の交付制限)
第6条 本補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の申請)
第7条 本補助金の交付を受けようとする者は、立科町U・I・Jターン促進事業新築住宅補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に係る経費が確認できる書類(工事請負契約書又は見積書)の写し
(2) 位置図、平面図、立面図
(3) 住民票謄本
(4) 市区町村民税等の納税証明書(最新のもの)
(6) その他、町長が必要と認める書類
(事業の変更等)
第9条 本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項について、変更又は中止をしようとするときには、あらかじめ、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 本補助事業が完了したときは、完了後1か月以内に補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 住宅の登記事項証明書
(3) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(4) 町内勤務先の雇用証明書(様式第2号、交付申請時に内定通知書を提出した者に限る)
(5) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、本補助事業の完了に係る実績の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、立科町U・I・Jターン促進事業新築住宅補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 本補助金の交付の請求をしようとするときは、立科町U・I・Jターン促進事業新築住宅補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 本補助金を虚偽又は不正の手段により交付を受けたとき。
(2) 本補助事業を受けてから5年以内に補助を受けた者の属する世帯の全員が本町から転出したとき。
(3) 本補助事業を受けてから5年以内に補助対象事業の建物を取り壊し、又は譲渡し、若しくは貸し付けたとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。