○立科町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要した費用(以下「検査料」という。)の一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する令和2年4月1日以降に出生した新生児の保護者とする。
(検査の実施)
第3条 新生児聴覚検査は、長野県が示した長野県新生児聴覚検査事業の手引きに基づき実施するものとする。
2 町長は、検査受検票方式により社団法人長野県医師会及び社団法人長野県助産師会(以下「実施医療機関等」という。)に委託して新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施するものとする。
3 町長は、妊娠の届出及び出生届出の際、新生児聴覚検査受検票(以下「受検票」という。)を交付する。
4 受検票の交付を受けた者は、前項の受検票を実施医療機関等へ提出して新生児の検査を受けるものとする。
5 里帰り等で実施医療機関等以外の医療機関又は助産所で検査を受けた新生児の保護者は、申請により検査費用の助成を受けることができるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1回当たり5,000円とする。ただし、検査料が助成の額に満たないときは、検査料の額とする。
2 助成の回数については、対象児1人に対して1回とする。ただし、初回検査において再検査となった場合においては2回とする。
(助成の申請)
第5条 申請により助成を受けようとする者は、原則として新生児聴覚検査受検後6月以内に、立科町新生児聴覚検査費用助成申請書兼助成金交付請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 新生児聴覚検査結果票又は母子健康手帳の写し等検査結果の分かるもの
(2) 新生児聴覚検査に係る領収書の写し
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。