○立科町国民健康保険条例附則第10項の規則で定める日を定める規則
令和2年6月16日
規則第13号
立科町国民健康保険条例附則第10項の規則で定める日は、令和5年5月10日とする。
附則
この規則は、立科町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年立科町条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年9月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。