○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱
令和2年5月15日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者に対して課する令和4年度の国民健康保険税の減免について、立科町国民健康保険税条例(昭和37年立科町条例第9号。以下「国保税条例」という。)第24条の2に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 町長は、感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、全部を減免する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少額が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる国民健康保険税)
第3条 前2条の規定により減免の対象となる国民健康保険税は、令和2年1月以前分に係るものを除く令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。
2 町長は、前項の規定による減免の対象となる期間の国民健康保険税が、既に徴収され、かつ、徴収前に世帯主が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国保税条例第24条の2第2項の規定により申請書を提出しなければならない。ただし、令和元年2月1日以後の納期到来分について申請書を提出することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、令和5年3月25日までに提出することができる。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る国民健康保険税の減免を取り消すものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月16日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月11日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免の特例に関する要綱の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表
【減免額の算定式】
【表1】
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を減免する。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。