○立科町新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯支援金支給要綱
令和2年5月15日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象児童等 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において立科町(以下「町」という。)に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住所をいう。)を有し、平成14年4月2日から令和2年4月27日までに生まれた者をいう。
(2) 支給対象世帯 基準日において、前号に掲げる対象児童等が1名以上属する世帯をいう。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、支給対象世帯1世帯につき、20,000円とする。
(支給対象世帯の世帯主に対する支給の申込み等)
第4条 町は、支給対象世帯の世帯主に対し、支援金の支給の申込みを行う。
2 支給対象世帯の世帯主は、前項の申込みを受けた際、支援金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長は、令和2年5月29日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象世帯に対し、支援金を支給する。
(1) 福祉医療費口座振込方式 基準日において、町が把握する福祉医療費振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 支給対象世帯の世帯主が指定する口座に振り込む方式
(3) 窓口現金支給方式 町の当該窓口において、現金により支給する方式
(支給期限)
第6条 振込口座の解約や相違等により振込不能等となったとき、町が確認等を行い支援金の支給に努めたにもかかわらず、令和2年12月31日までに支給方法不明、その他支給対象世帯の責に帰すべき事由により支給ができないときは、支援金の支給を打ち切るものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年5月12日から適用する。