○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱
令和2年7月9日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した第1号被保険者に対して課する令和4年度の介護保険料の減免について、立科町介護保険条例(平成12年立科町条例第1号。以下「介護条例」という。)第11条及び立科町介護保険の保険給付等に関する規則(平成12年立科町規則第1号。以下「介護規則」という。)第12条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護保険料の減免)
第2条 町長は、感染症により、第1号被保険者の属する主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、全部を減免する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 減少額が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる介護保険料)
第3条 前2条の規定により減免の対象となる介護保険料は、令和2年1月以前分に係るものを除く令和4年度分の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。
2 町長は、前項の規定による減免の対象となる期間の介護保険料が、既に徴収され、かつ、徴収前に世帯主が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱の規定は、令和3年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月11日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱の規定は、令和4年度分の介護保険料について適用し、令和3年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
別表
【減免額の算定式】
【表1】
対象介護保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の介護保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象介護保険料額の全部を減免する。