○立科町役場出張所設置条例
令和2年12月16日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
立科町役場蓼科出張所 | 立科町大字芦田八ケ野1001番地 | 芦田八ケ野 |
2 町長は、所管区域について特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。