○立科町役場出張所設置条例

令和2年12月16日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

立科町役場蓼科出張所

立科町大字芦田八ケ野1001番地

芦田八ケ野

2 町長は、所管区域について特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

立科町役場出張所設置条例

令和2年12月16日 条例第23号

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年12月16日 条例第23号