○立科町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例
令和2年12月16日
条例第27号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業に法の規定の全部を適用する。
公共下水道事業
生活排水共同処理施設事業
個別排水処理施設事業
特定環境保全公共下水道浄化管理センター事業
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
○立科町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを定める条例
令和2年12月16日
条例第27号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、次に掲げる事業に法の規定の全部を適用する。
公共下水道事業
生活排水共同処理施設事業
個別排水処理施設事業
特定環境保全公共下水道浄化管理センター事業
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。