○立科町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年11月11日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び子育てに関する相談並びに支援を行う立科町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに18歳までの子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健及び育児に関する相談並びに支援に関すること。
(2) 妊産婦等の実情の把握に関すること。
(3) 妊産婦等への必要な情報の提供及び支援プランの策定に関すること。
(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 子育て支援事業等に関する評価・改善に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し町長が必要と認めること。
(個人情報保護及び守秘義務)
第4条 事業に従事する者又は従事していた者は、その事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(情報共有及び連携)
第5条 町は関係機関等に対し事業の周知を図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(事務局)
第6条 事業の事務局は、町民課に置く。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。