○立科町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成18年1月1日
要綱
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する立科町男女共同参画計画の推進を図るため、立科町男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進委員は次の事項を任務とする。
(1) 男女共同参画計画の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関し必要な事項。
(委員会)
第3条 推進委員会は、委員10人以内で組織し、社会教育及び女性団体関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満にならないようにするものとする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第6条 推進委員会の事務局は、教育委員会社会教育課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。