○立科町町道等舗装整備補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、立科町道路管理要綱(平成15年立科町告示第3号)第4条に定める町道の3級及び級外に区分された道路並びに法定外公共物及び主に農業用に利用される公衆用道路(以下「町道等」という。)の整備促進を図るため、町内に存する区及び部落(以下「部落等」という。)が主体となって施工をする町道等の舗装整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2条 前条に規定する補助金交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
2 レディーミクストコンクリート(以下「生コン」という。)、アスファルト合材、砕石及び溶接金網購入に係る費用の単位あたりの補助対象額は、毎年度当初に町長が定めた額とする。
(1) 生コン及びアスファルト合材購入に係る費用で、町長の認めた経費の10分の8以内
(2) 砕石購入に係る費用で、町長の認めた経費の10分の8以内
(3) 溶接金網購入に係る費用で、町長の認めた経費の10分の8以内
(4) 既設の舗装が著しく傷んでおり、舗装の打替えを要すると町長が認めた場合は、既設舗装の撤去、運搬及び処分に係る費用で、町長の認めた経費の10分の10以内
3 前項の規定により算出された金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする部落等は、あらかじめ部落等を代表する者(以下「申請者」という。)が補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 見取平面図(路線と施工区間を明示)
(2) 路線の起点及び終点の写真
(3) その他、町長が必要と認めた書類
(交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助金に係る事業を完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等補助金算出の基礎となる証拠書の写し
(2) 施工箇所のしゅん工写真
(3) その他、町長が必要と認めた書類
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(所管及び管理)
第11条 この要綱により施工した道路施設の所有権は、第7条による交付額の確定後、町に帰属するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めのあるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。