○立科町附属機関設置条例
令和3年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、本町が設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第3条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数以内の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)をもって組織する。
(委員等の任期)
第4条 附属機関の委員等の任期は、別表のとおりとする。ただし、補欠により委員等となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第15号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
執行機関 | 名称 | 担任する事務 | 定数 | 任期 |
町長 | 衛生委員会 | 職員の健康障害の防止に関する重要事項等について調査審議すること。 | 10人以内 | 1年 |
立科町公の施設指定管理者候補団体選定委員会 | 公の施設における指定管理者の選定について、公平かつ適正な執行を確保すること。 | 8人以内 | 2年 | |
立科町まちづくり創生会議 | 立科町のまちづくりを推進すること。 | 30人 | 当該研究検討が終了するまでの期間 | |
立科町テレワーク推進会議 | テレワークによる雇用創出や企業誘致に関する取組を推進するために必要な事項を協議、検討すること。 | 10人以内 | 2年 | |
立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会 | 立科町高齢者福祉計画・立科町介護保険事業及び立科町障害者福祉計画の策定に当たり、町内における高齢者・障害者の介護・福祉サービスの基盤整備のあり方等について、広範囲にわたる分野からの意向を反映させること。 | 15人以内 | 計画の策定が終了するまでの期間 | |
立科町福祉有償運送運営協議会 | 特定非営利活動法人等による福祉有償運送の必要性並びに福祉有償運送の実施に伴う安全の確保及び旅客の利便の確保について協議すること。 | 10人以内 | 2年 | |
立科町保育所運営検討委員会 | 町長の諮問に応じて立科町の保育所の運営及び整備について調査検討すること。 | 15人以内 | 当該諮問に係る調査検討が終了するまでの期間 | |
立科町次世代育成支援対策行動計画策定委員会 | 立科町次世代育成支援対策行動計画の策定に当たり、地域における次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備等について、広範囲にわたる分野からの意向を反映させること。 | 20人以内 | 立科町次世代育成支援対策行動計画の策定が終了するまでの期間 | |
立科町子ども・子育て支援事業計画策定委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定による立科町子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり、広く町民の意見を反映させること。 | 15人以内 | 立科町子ども・子育て支援事業計画の策定が終了するまでの期間 | |
立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会 | 立科町認知症初期集中支援チーム支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動状況を把握し、地域の関係機関及び関係団体と一体的に支援チームの活動の推進を図ること。 | 10人以内 | 3年 | |
立科町在宅介護支援センター運営協議会 | 立科町在宅介護支援センターの事業計画の検討及び事業運営上の諸問題について協議を行うこと。 | 10人以内 | 委嘱を受けた当該年度の末日まで | |
立科町地域支援づくり推進会議 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業の実施に当たり、多様な主体間の情報共有及び連携強化を推進すること。 | 20人以内 | 3年以内 | |
立科町地域包括支援センター運営協議会 | 立科町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置、運営、評価等に係る必要な事項を審議し、支援センターの公正かつ中立的な運営を図ること。 | 10人以内 | 3年 | |
立科町予防接種健康被害調査委員会 | 町長の諮問に応じて立科町の予防接種による健康被害に対する適正かつ円滑な処理について調査審議すること。 | 7人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 | |
立科町健康づくり推進協議会 | 住民の健康づくりに関する必要な諸施策の計画及び実施について協議すること。 | 10人以内 | 2年 | |
立科町環境審議会 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、立科町の豊かな生活環境及び自然環境を維持し、生活水及び農業用水等の安全を確保するとともに、住民が安心して健康に暮らせる町づくりについて調査審議すること。 | 15人以内 | 2年 | |
立科町農業振興推進会議 | 立科町の農業の振興と活力ある農村構築に向け、その方向付けを定めるとともに、地域の実情に即した農業政策の計画的な推進について調査審議すること。 | 15人 | 2年 | |
立科町「人・農地プラン」検討会 | 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討すること。 | 25人以内 | 2年 | |
立科町特別融資制度推進会議 | 立科町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図ること。 | 10人以内 | 1年 | |
立科町観光振興推進会議 | 立科町の観光振興及び観光課題に関し必要な事項を検討すること。 | 25人以内 | 2年 | |
立科町空家等対策協議会 | 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施等について協議すること。 | 12人以内 | 2年 | |
立科町児童館運営委員会 | 児童館の運営その他必要な事項について協議すること。 | 12人以内 | 2年 | |
立科町水道事業及び下水道事業審議会 | 水道事業及び下水道事業の運営等について調査審議すること。 | 10人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 | |
立科町教育委員会 | 立科町教育支援委員会 | 心身に障害のある児童生徒の適切な就学を図ること。 | 10人以内 | 1年 |
立科町奨学生選考委員会 | 立科町給付型奨学金の対象となる奨学生の選考及び審査を行うこと。 | 5人以内 | 1年 | |
笠取峠のマツ並木保存管理委員会 | 長野県天然記念物笠取峠のマツ並木の保存、管理及び活用に関し、検討を行い、必要な指導助言を行うこと。 | 15人以内 | 2年 |