○たてしな人権センター運営委員会規則
令和3年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例(平成13年立科町条例第3号)第8条第1項に規定するたてしな人権センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、たてしな人権センターの運営に関する町長の諮問に応じ対策を協議するものとする。
(1) 人権に係る団体関係 5人
(2) 議会関係 2人
(3) 教育関係 2人
(4) 学識経験者 2人
(5) 関係職員 2人
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。