○衛生委員会規則
令和3年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、町長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。ただし、第1号の委員は、1人とする。
(1) 課長等の地位にある者のうちから町長が指名した者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者
2 委員は、再任されることができる。
3 衛生委員会の議長は、第1項第1号の委員が当たるものとする。
4 町長は、第1項第1号の委員以外の半数については、職員労働組合を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(庶務)
第4条 衛生委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。