○笠取峠のマツ並木保存管理委員会規則

令和3年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、笠取峠のマツ並木保存管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う笠取峠のマツ並木の保存、管理及び活用に関し、検討及び必要な指導助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地元代表者

(3) 関係行政機関の職員

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

笠取峠のマツ並木保存管理委員会規則

令和3年3月23日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月23日 規則第4号