○立科町「人・農地プラン」検討会規則
令和3年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 町議会の議員
(3) 農業関係団体の者
(4) 住民を代表する者
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 検討会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(検討会)
第5条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、検討会の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。