○立科町まちづくり創生会議規則

令和3年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町まちづくり創生会議(以下「創生会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 創生会議は、住民参加のもと立科町のまちづくり推進に関する事項に対し、研究検討し町長へ提言するものとする。

(委員)

第3条 創生会議の委員(以下「委員」という。)は、公募による申込み者及び各種団体の構成者のうちから、町長が委嘱する。

(部会)

第4条 創生会議は、その目的により部門別に部会を置く。

2 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会の事務を掌理する。

4 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

5 部会で研究検討する事項及び部会の庶務を処理する課等は、別に定める。

6 部会の庶務を処理する課等の職員は、部会において意見を述べることができる。

(連絡会議)

第5条 創生会議に各部会の連絡調整をするための連絡会議を置く。

2 連絡会議は、各部会長及び副部会長をもって組織する。

3 連絡会議に代表者を置き、部会長の互選によりこれを定める。

4 代表者に事故があるときは、部会長のうちから代表者があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 創生会議の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町まちづくり創生会議規則

令和3年3月23日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
令和3年3月23日 規則第6号