○立科町環境審議会規則

令和3年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し答申する。

(1) 環境の保全に関すること。

(2) 廃棄物による公害防止に関すること。

(3) 一般廃棄物処理計画及び処理の許可に関すること。

(4) 資源の再生利用の促進に関すること。

(5) その他必要と認められること。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、委員の人数は、それぞれ当該各号に定める人数の範囲内とする。

(1) 公益を代表する者 5人

(2) 河川・湖沼の管理を代表する者 1人

(3) 文化財保護を代表する者 1人

(4) 住民を代表する者 2人

(5) 健康に関わる団体を代表する者 1人

(6) 環境ボランティアを代表する者 2人

(7) その他町長が必要と認める者 若干人

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数をもって成立する。

(専門委員)

第6条 審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者及び関係行政職員のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員は、審議会で意見を述べることができる。

4 専門委員は、専門事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町環境審議会規則

令和3年3月23日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び清掃
沿革情報
令和3年3月23日 規則第7号