○立科町環境審議会規則
令和3年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し答申する。
(1) 環境の保全に関すること。
(2) 廃棄物による公害防止に関すること。
(3) 一般廃棄物処理計画及び処理の許可に関すること。
(4) 資源の再生利用の促進に関すること。
(5) その他必要と認められること。
(1) 公益を代表する者 5人
(2) 河川・湖沼の管理を代表する者 1人
(3) 文化財保護を代表する者 1人
(4) 住民を代表する者 2人
(5) 健康に関わる団体を代表する者 1人
(6) 環境ボランティアを代表する者 2人
(7) その他町長が必要と認める者 若干人
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数をもって成立する。
(専門委員)
第6条 審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者及び関係行政職員のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員は、審議会で意見を述べることができる。
4 専門委員は、専門事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。