○立科町公の施設指定管理者候補団体選定委員会規則
令和3年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町公の施設指定管理者候補団体選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 公益を代表する者
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 会計管理者
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員は、これを再任することができる。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、指定管理者候補団体(以下「候補団体」という。)を選定するほか、次に掲げる事項を検討する。
(1) 候補団体の選定の基準に関すること。
(2) 候補団体の選定に関し、町長が必要と認める事項
(委員の責務)
第4条 委員は、公正に候補団体の選定に係る審査を行わなければならない。
(委員長及び職務代理)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長に副町長を充て、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第7条 第3条の規定により候補団体の選定を行った場合は、委員長は、町長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。