○立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会規則

令和3年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 懇話会は、立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画の策定について、意見を述べる。

(委員)

第3条 懇話会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 立科町議会議員

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 介護保険被保険者又は高齢者を代表する者

(4) 身体障害者又は知的障害者福祉協会代表

(5) 福祉事業サービス関係者

(6) 民生児童委員協議会代表

(7) 行政機関代表

(8) その他町長が必要と認めた者

(座長)

第4条 懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 懇話会は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 懇話会は、必要に応じて次に掲げる部会を置くことができる。

(1) 高齢者福祉・介護保険事業部会

(2) 障害者福祉部会

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会規則

令和3年3月23日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 福祉一般
沿革情報
令和3年3月23日 規則第9号