○立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会規則
令和3年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 懇話会は、立科町高齢者福祉・介護保険事業・障害者福祉計画の策定について、意見を述べる。
(委員)
第3条 懇話会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 立科町議会議員
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 介護保険被保険者又は高齢者を代表する者
(4) 身体障害者又は知的障害者福祉協会代表
(5) 福祉事業サービス関係者
(6) 民生児童委員協議会代表
(7) 行政機関代表
(8) その他町長が必要と認めた者
(座長)
第4条 懇話会に座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
(意見の聴取)
第6条 懇話会は、必要があると認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 懇話会は、必要に応じて次に掲げる部会を置くことができる。
(1) 高齢者福祉・介護保険事業部会
(2) 障害者福祉部会
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。