○立科町在宅介護支援センター運営協議会規則
令和3年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 在宅介護支援センターの事業計画に関すること。
(2) 在宅介護支援センターの運営に関すること。
(3) その他在宅介護支援センターに関し必要と認められる事項
(委員)
第3条 委員は、地域高齢者の保健及び福祉の推進のために必要と認められる組織、団体等の構成者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、プライバシーの尊重に万全を期すものとする。
3 委員は、委嘱されたときの当該組織、団体等の職を有しなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。
4 委員は、再任されることができる。
(協議会長等)
第4条 運営協議会に、協議会長及び副協議会長を置く。
2 協議会長は、在宅介護支援センター所長とし、副協議会長は、協議会長の指名する者とする。
3 協議会長は、会務を総括し、協議会長に事故があるときは、副協議会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営協議会は、協議会長が招集し、主宰する。
2 協議会長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席及び説明並びに資料の提出を求めることができる。
(開催回数)
第6条 運営協議会は、定例的に年2回の開催とし、その他必要に応じ随時に招集する。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。