○立科町子ども・子育て支援事業計画策定委員会規則

令和3年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町子ども・子育て支援事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)の策定のための調査に関すること。

(2) 事業計画の策定に関すること。

(3) その他事業計画の策定に必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 教育関係者

(3) 保健福祉関係者

(4) 児童の保護者を代表する者

(5) 福祉施設等を代表する者

(6) 教育施設等を代表する者

(7) 町行政機関を代表する者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(検討部会)

第6条 委員会における検討事項を専門的に調査検討するため、委員会に検討部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に部会長を置き、委員長が委員の中から指名する。

3 部会委員(以下「部員」という。)は、関係課の職員をもって充てる。

4 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

5 部会長は、特に必要があると認めるときは、部会に部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

立科町子ども・子育て支援事業計画策定委員会規則

令和3年3月23日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 規則第11号
令和5年9月21日 規則第22号