○立科町児童館運営委員会規則
令和3年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、児童館の運営、その他必要な事項について協議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 民生児童委員
(2) 立科町青少年問題協議会委員
(3) P・T・Aの代表
(4) 知識経験者
(5) 児童福祉に熱意のある者
2 役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
2 役員は、委員の互選により選出する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。