○立科町次世代育成支援対策行動計画策定委員会規則

令和3年3月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町次世代育成支援対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる任務を行う。

(1) 立科町次世代育成支援行動計画の策定について意見を述べること。

(2) 立科町次世代育成支援行動計画の策定に当たり、広範囲にわたる総合的な見地から、調査、研究及び検討を行うこと。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 立科町議会議員

(2) 教育関係者

(3) 保健医療福祉関係者

(4) 町内に居住する児童を持つ保護者を代表する者

(5) 福祉施設関係者等

(6) 教育関係施設及び団体等

(7) 立科町民生児童委員協議会代表

(8) 町行政機関代表

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会に行動計画策定部会を置き、計画策定に当たる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第23号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

立科町次世代育成支援対策行動計画策定委員会規則

令和3年3月23日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 規則第13号
令和5年9月21日 規則第23号