○立科町地域支援づくり推進会議規則
令和3年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町地域支援づくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進会議の名称)
第2条 推進会議の名称は、たてしな“ずく”りの会とする。
(役割)
第3条 推進会議は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域資源及び地域ニーズの把握
(3) 資源開発
ア 地域に不足する支援の創出
イ 支援の担い手の養成及び活動する場の確保
(4) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ 支援提供主体間の連携の体制づくり
(5) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズと支援提供主体の活動のマッチング
イ 支援提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(6) その他地域の支援体制整備に関し推進会議が必要と認めること。
(委員)
第4条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 前条に掲げた役割を担うことができる地域住民
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議の事務を総括し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(個人情報の保護)
第7条 委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。