○立科町地域包括支援センター運営協議会規則
令和3年3月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
(委員)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、地域高齢者の保健・福祉推進のために必要と認められる者及び組織、団体等の構成者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、委嘱されたときの当該組織、団体等の職を有しなくなったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により選出する。
2 副会長は、会長の指名する者とする。
3 会長は、会務を統括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が招集し、主宰する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席及び説明並びに資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。