○立科町地域包括支援センター運営協議会規則

令和3年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関すること。

(委員)

第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、地域高齢者の保健・福祉推進のために必要と認められる者及び組織、団体等の構成者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、委嘱されたときの当該組織、団体等の職を有しなくなったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により選出する。

2 副会長は、会長の指名する者とする。

3 会長は、会務を統括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営協議会は、会長が招集し、主宰する。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席及び説明並びに資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町地域包括支援センター運営協議会規則

令和3年3月23日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月23日 規則第15号