○立科町特別融資制度推進会議規則

令和3年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 農業関係資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 農業関係資金の貸付けの認定を受けた者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たり必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる機関及び団体の職員並びに税理士その他推進会議が必要と認めるもののうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 立科町

(2) 長野県佐久地域振興局

(3) 長野県佐久農業農村支援センター

(4) 立科町農業委員会

(5) 佐久浅間農業協同組合

(6) 長野県信用農業協同組合連合会

(7) 株式会社日本政策金融公庫 長野支店農林水産事業

(8) 長野県農業信用基金協会

(9) 株式会社八十二銀行

(10) その他推進会議が必要と認める融資機関

(推進会議)

第4条 推進会議に会長を置き、町長をもってこれに充てる。

2 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

3 推進会議には農業関係資金の貸付けを希望する者(以下「貸付希望者」という。)も出席させることができる。

4 前項の規定により、貸付希望者を会議に出席させ説明を求める際には、過大な負担感が抱かれることのないよう十分に配慮しなければならない。

(個人情報等の取扱い)

第5条 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、認定に係る審査に関して知り得た農業関係資金の貸付希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

(事務局)

第6条 推進会議の事務局は、産業振興課に置く。

2 事務局は、認定に係る審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催するよう努めるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が定めるものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町特別融資制度推進会議規則

令和3年3月23日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第2節
沿革情報
令和3年3月23日 規則第16号