○立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会規則
令和3年3月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 立科町認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況の検討に関すること。
(2) 認知症支援に係る関係機関との連携に関すること。
(3) 認知症総合支援事業の実施状況の検討に関すること。
(4) 在宅医療・介護連携事業の実施状況の検討に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、立科町地域包括支援センター運営協議会の委員とし、町長が委嘱する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。