○立科町福祉有償運送運営協議会規則
令和3年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性に関する事項
(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に関する事項
(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項
(4) その他福祉有償運送について必要と認められる事項
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 北陸信越運輸局長野運輸支局長が指定する職員
(3) タクシー事業者の代表
(4) タクシー運転者の代表
(5) 福祉有償運送の利用者の代表
(6) 福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人の代表
(7) 町長の指定する職員
(8) その他町長が必要と認める者
2 委員は、これを再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任命又は委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。