○立科町保育所運営検討委員会規則
令和3年3月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町保育所運営検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査検討し、町長に対し答申するものとする。
(1) 保育所の運営に関すること。
(2) 保育所施設の整備に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 民生児童委員
(3) 子どもの保護者
(4) 保育所の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(役員)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会こども教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。