○立科町予防接種健康被害調査委員会規則
令和3年3月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について町長の諮問に応じ、調査審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、必要の都度町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 佐久保健所長
(2) 医師
(3) 識見を有する者
(4) 町民課長
(5) 保健師
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。