○立科町予防接種健康被害調査委員会規則

令和3年3月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町附属機関設置条例(令和3年立科町条例第1号)第5条の規定に基づき、立科町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について町長の諮問に応じ、調査審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、必要の都度町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 佐久保健所長

(2) 医師

(3) 識見を有する者

(4) 町民課長

(5) 保健師

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町予防接種健康被害調査委員会規則

令和3年3月23日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章
沿革情報
令和3年3月23日 規則第20号