○立科町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後1年以内の母及び乳児(以下「母子」という。)に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子であって、産後ケアを必要とする者とする。

(事業の委託)

第3条 事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産所等(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

(事業実施方法及び内容)

第4条 事業は、「宿泊型」、「通所型」又は「訪問型」により、事業を実施する。

2 「宿泊型」は、母子を受託医療機関に宿泊させ、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を実施する。

3 「通所型」は、受託医療機関において、日中、母子に対し、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を実施する。

4 「訪問型」は、受託医療機関が母子の自宅を訪問し、母子に対し、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を実施する。

5 母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等は次に揚げるものとする。

(1) 母体の身体的ケア、保健指導及び栄養指導

(2) 母体の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、次に揚げるものとする。

(1) 「宿泊型」は、7泊以内とする。

(2) 「通所型」、「訪問型」は、それぞれ7日以内とする。

(3) 前2号において、町長が母子の状況等により必要と認める場合は、7日又は7泊を限度としてその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、事前に立科町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(利用の承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用を承認したときは、立科町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用期間の延長手続等)

第8条 第5条第3号の規定による利用期間の延長が必要であると認められる場合は、申請者は利用期間の延長に係る手続を行うものとする。

2 前項の規定による利用期間の延長手続及び当該利用期間の延長に係る利用の承認等については、前条の規定に準じて行うものとする。

(利用に係る負担金)

第9条 第7条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を負担しなければならない。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は負担を要しないものとする。

2 前項の規定による利用者が負担する費用の額(以下「利用者負担額」という。)は、受託医療機関が、当該利用者に対して実施した事業に係る費用(食費、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク代及びおむつ代等(以下「実費相当額」という。)は除く。)の額に100分の10を乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。

3 前項に規定する利用者負担額及び実費相当額は、利用者が受託医療機関へ支払うものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 受託医療機関は、事業を実施した月の翌月10日までに当該月分の事業の実施状況に関する立科町産後ケア事業実施結果報告書(様式第3号)及び立科町産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、受託医療機関から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和5年2月7日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月15日告示第29号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日告示第6号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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立科町産後ケア事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)