○立科町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の本町への定住促進及び町の活性化を図るため、地域おこし協力隊の隊員が町内で起業又は事業継承(以下「起業等」という。)をするために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、立科町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年立科町告示第26号。以下「設置要綱」という。)に定める隊員又は隊員であった者(以下「隊員」という。)であって、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任用期間終了の日から1年以内の者
(1) 隊員としての任用期間が1年未満の者
(2) 設置要綱第7条の規定により解任された者
(3) 町税等に滞納がある者
(4) その他町長が適当でないと判断した者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象者自らが町内で起業等する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町の活性化に資するものであること。
(2) 公序良俗に反しないものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 設備費及び備品費並びに土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内の額とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は補助対象者1人につき1回を限度とする。
2 補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定をする場合、必要な条件を付することができる。
(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)
(2) 変更後の収支計画書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、起業等支援補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により町長に申請し、承認を得なければならない。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、補助対象事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して10日以内又は補助対象事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による実績報告書の写し及び必要書類の写しを補助対象事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日が属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還の期限は、当該命令をなされた日から起算して20日以内とする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を起業目的以外の用途に使用した場合
(3) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により補助対象事業の全部又は一部を継続することができなくなった場合
(5) 協力隊員退任後3年以内に、自己都合によって立科町外へ転出した場合
退任後に定住した期間 | 返還額 |
1年未満 | 補助金交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 補助金交付決定額の100分の50 |
(1) 補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助対象事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(現状報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業期間中、町長から当該事業の遂行状況の報告を求められた場合には、遂行状況報告書(様式第15号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から3年間、当該年度の3月末までに現況報告書(様式第16号)により町長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を町長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で、1件当たり取得金額が50万円以上の物品及びその従物
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に要する経費について、他の経理と区分して、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、領収書等の関係証拠書類とともに補助事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。