○立科町自殺対策連携会議設置要綱
令和3年3月31日
告示第11号
(目的)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)の理念に基づき、自殺に関する理解を深め、住民等が抱える問題に早期に気づき、適切な相談窓口につなげられるネットワークの構築と連携した自殺予防の啓発活動を推進するため、立科町自殺対策連携会議(以下「連携会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連携会議は、次の事項について協議、検討する。
(1) 自殺予防対策に係る課等の連携及び情報交換に関すること。
(2) 本町における自殺の実態把握に関すること。
(3) 自殺予防に係る周知、啓発等の取組に関すること。
(4) その他、自殺予防対策に関すること。
(構成)
第3条 連携会議の委員は、別表に掲げる職にある者で構成し、各課での自殺予防の理解と啓発、連携の推進を担う。
2 連携会議に委員長を置き、町民課長をもって充てる。
(会議)
第4条 連携会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となり、会務を総括する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、連携会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 連携会議の事務局は、町民課に置く。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表
町長、副町長、教育長、総務課長、企画課長、町民課長、建設環境課長、産業振興課長、教育次長、たてしな保育園長 |