○立科町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金交付要綱
令和3年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児がん等の治療を目的とした造血幹細胞移植により、ワクチンの再接種が必要となった者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「造血幹細胞移植」とは、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 造血幹細胞移植により、移植前に予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種で得た免疫の消失の可能性が高く、再接種が必要と医師が認める者
(2) 再接種日において、20歳未満であり、町内に住所を有する者
(対象予防接種)
第4条 助成金の交付の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る再接種であること。
(2) ワクチンは別表に定めるワクチンに係る再接種であること。
(3) 再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が医療機関へ支払った予防接種料(抗体検査に係る費用及び医師が記載する理由書等の文書料を除く。)又はワクチン再接種日の属する年度において町が一般社団法人長野県医師会と締結する契約において定める額のいずれか少ない額とする。
(1) 立科町造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金交付に関する主治医意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(ワクチン再接種が必要となる以前の対象予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(3) ワクチン再接種費用の領収書原本(助成対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)
(申請期限)
第8条 助成金の申請は、助成対象者が再接種した日から1年以内とする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第9条 この要綱による予防接種は、申請者の希望並びに医師責任及び判断によって行われる任意の予防接種であり、健康被害については、町長は一切の責を負わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ワクチンの種別 |
ヒブ=インフルエンザ菌b型 |
小児用肺炎球菌 |
B型肝炎 |
四種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風)(DPT―IPV) |
二種混合(ジフテリア・破傷風)(DT) |
麻しん・風しん(MR) |
水痘 |
日本脳炎 |
子宮頸がん |
BCG |