○立科町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援し、子どもが心身ともに健やかに育つ環境並びに子どもの保護者が安心して子育てできる環境を整備するため、立科町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、立科町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、この要綱に基づく事業の実施を適当と認める団体に委託することができる。
(事務局)
第3条 センターの事務局は、町民課内に置く。
(業務内容)
第4条 センターの業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員(第5条に規定する会員をいう。以下同じ。)の募集及び登録等に関すること。
(2) 会員の相互援助活動(以下「援助活動」という。)の調整、相談に関すること。
(3) 会員に対する講習及び会員相互の交流に関すること。
(4) 関連機関との連絡調整等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(会員の要件)
第5条 会員は、援助活動を受けたい者(以下「依頼会員」という。)、援助活動を行いたい者(以下「提供会員」という。)とし、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 依頼会員は、町内に居住する者又は勤務する者とし、生後6ヶ月から小学校6年生までの子どもを養育している者とする。
(2) 提供会員は、町内に居住する者とし、所定の講習会を受講した者とする。
(3) 依頼会員及び提供会員は、事業の趣旨を十分に理解している者とする。
(4) 依頼会員及び提供会員は、これを兼ねることができる。
(会員登録等)
第6条 会員として登録しようとする者は、入会申込書兼登録票(提供会員にあっては提供会員用様式第1号、依頼会員にあっては依頼会員用様式第1号の2)を町長に提出するものとする。
3 会員は、第1項に規定する申込書に記載した事項に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出るものとする。
4 会員が退会しようとするときは、退会届(様式第3号)を町長に提出し、直ちに会員証を返還するものとする。
5 町長は、会員が前条に規定する要件を満たさなくなったとき、又はこの要綱に違反し会員として適当でないと認めたときは、当該会員を退会させることができるものとする。
(個人情報の保護)
第7条 会員は、援助活動により知り得た情報及び秘密を漏らさないほか、個人情報の保護に努めなければならない。なお退会した後も同様とする。
(事故等の対応)
第8条 町は、会員の援助活動中の事故に備えるため、補償保険に加入するものとする。
2 保険が適用されない事故又は保険の適用範囲を超えた損害については、町はその責任を負わない。
3 提供会員は、援助活動中に事故が生じた場合は、直ちに応急処置を講ずると共にセンターに連絡し、速やかに事故報告書(様式第4号)を提出するものとする。当事者である会員間においては、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(援助活動の内容)
第9条 援助活動の対象となる子どもは、生後6ヶ月から小学校6年生までとし、同時に複数の子どもを依頼する場合は、2人を限度とする。
2 援助活動内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 保育施設、小学校への子どもの送迎。
(2) 保育施設、小学校の時間外の子どもの預かり。
(3) 冠婚葬祭、通院、社会的活動等の際の子どもの預かり。
(4) 買い物等外出の際の子どもの預かり。
3 援助活動は、原則として、病児・病後児の預かり、子どもの宿泊は行わない。
(援助活動の実施)
第10条 依頼会員は、援助を必要とする場合、センターに援助依頼を申込むものとする。
2 センターは、申込の内容を確認し、相互援助活動受付簿(様式第5号)に記載すると共に、援助活動内容を実施できる提供会員を紹介するものとする。
3 紹介を受けた依頼会員は、当該提供会員と依頼の内容等について事前打合せ書により十分な協議を行い、両者の合意により援助活動の内容を決定するものとする。
4 援助活動を実施した提供会員は、活動報告書(様式第6号)に実施した活動内容を記入し、依頼会員の確認を受けた後、センターに提出するものとする。
5 援助活動の場所は、会員の自宅、児童館等子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定するものとする。
6 提供会員は、日頃から注意すべきポイントの安全チェックリストを活用して、援助活動の定期的な安全点検を行い、子どもの事故を防ぐ上での対応が十分でない点を明らかにして改善するものとする。
(報酬等)
第11条 援助活動を受けた依頼会員は、提供会員に対し別表の基準に従って報酬等を支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日告示第23号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
基準
区分 | 報酬額 |
月曜日~土曜日の午前7時から午後9時まで | 最初の1時間・・・600円 |
以後30分ごとに300円加算 | |
日曜日、祝日、祭日、年末年始の午前7時から午後9時まで | 最初の1時間・・・700円 |
以後30分ごとに350円加算 |
備考
1 援助活動開始後1時間に満たない場合でも、1時間とする。
2 依頼会員が複数の子どもを預ける場合の報酬額は、2人目は1人目の報酬額の半額とする。
3 取り消しについては、次のとおり依頼会員が支払うものとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日取消し 依頼した援助時間に係る最初の1時間分の報酬額
(3) 無断取消し 依頼した援助時間に係る報酬額
4 交通費については、子ども送迎等のため提供会員が交通費の負担をした場合は、その実費相当額を支払い、提供会員の自家用車を利用した場合は、走行距離に応じ1キロメートル当たり20円のガソリン代を報酬額に加算する。
5 食事・おやつ・オムツ等は依頼会員が用意しなければならない。