○立科町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において子ども及びその保護者同士の交流等を促進する子育て支援の拠点を設置することにより、子育ての孤独感や不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日付雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙4の(3)に規定する連携型。以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、立科町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認めたものへ委託等を行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、未就学の子ども及びその保護者(以下「子育て親子」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 高齢者・地域学生等との世代間交流

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の遂行に必要と認められる事項

(実施場所)

第5条 この事業は、効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう、児童館において実施するものとする。

(実施時間及び休日)

第6条 事業の実施時間及び休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、実施時間以外の時間又は休日に事業を行うことができるものとする。

(1) 実施時間

 月曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後2時30分まで

 土曜日 午前9時30分から午後5時まで

 日曜日 午前10時から午後5時まで

(2) 休日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日

(職員の配置)

第7条 事業の実施にあたり、保育士を1名以上配置する。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、地域内の保育所、保健師、児童委員、医療機関等と連携を密にし、情報の交換及び共有を図るように努めるものとする。

(個人情報の保護)

第9条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報を漏らさないほか、個人情報の保護に努めなければならない。なお、その立場を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(立科町子育て支援センター設置及び管理運営要綱の廃止)

2 立科町子育て支援センター設置及び管理運営要綱(平成18年立科町告示第24号)は、廃止する。

立科町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)