○立科町新型コロナウイルス対策子育て応援商品券配布事業実施要綱

令和3年6月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、商品券を配布することによって、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、不安を抱えながら子育てをする父母の生活を応援するとともに、町内消費を喚起し、事業者を支援することを目的とする。

(商品券)

第2条 商品券は、この事業に協力する店舗(以下「取扱店」という。)で使用することができるチケットをいう。

2 商品券の交付額は、1人当たり10,000円とする。

3 商品券の有効期限は、令和3年6月20日から令和3年10月31日までとする。

4 商品券の再配布及び払戻しは行わない。

(商品券の配布対象者)

第3条 商品券の配布の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 立科町に住所を有する平成15年4月2日から令和3年5月1日までに生まれた者

(2) 立科町に住所を有する令和3年5月1日から令和3年10月31日までに生まれた者で、令和3年10月31日までに出生の届出がされた者

(3) 平成15年4月2日から令和3年10月31日生まれの者で、令和3年5月1日から令和3年10月31日までに転入の届出がされた者

(取扱店)

第4条 取扱店は、「たてしな応援商品券」に賛同する町内の事業所とする。

2 取扱店は立科町商工会において、使用済みの商品券を換金するものとする。

(換金額の返還)

第5条 町長は、取扱店が偽りその他不正な行為によって前条第2項に規定する換金をしたときは、その換金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

立科町新型コロナウイルス対策子育て応援商品券配布事業実施要綱

令和3年6月1日 告示第25号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月1日 告示第25号